業務分野
外国出願
1.日本で登録した特許,意匠,商標は、日本国内だけに有効であり、外国には権利が及びません。外国で権利を得るには、その国に出願して登録することが必要です。世界各国は、特許,意匠,商標に関する知的財産法を整備しておりますので、世界中で保護を受けることができます。
2.日本も加盟している条約により、特許と実用には、1年の優先期間が与えられ、意匠と商標には6ケ月の優先期間が与えられてます。例えば、日本の特許出願から1年以内に外国へ特許出願したときは、日本出願日に外国へ特許出願をしたと同等な効果が与えられます。
3.外国出願は、各国毎にすることが原則です。各国は、形式審査,実体審査を独立して行いますから、各国で重複した審査が行なわれることになります。そこで、各国での審査の負担を軽減する目的で、国際特許出願制度、国際商標出願制度が整備されています。
これらの国際出願制度は、日本の特許庁に出願することにより、世界各国で出願したものとして取り扱われます。出願国数が多い場合には、費用節約を図ることができます。国際特許出願制度では、最初の日本出願の日から30ケ月以内に権利化を望む国に移行することが必要です。この国内移行は、その国の言語に翻訳した明細書の提出が要求されます。国内移行をしなかった国には、出願が取り下げられたものと扱われます。そうすると、18ケ月間だけ、外国特許出願の可否の決定を実質的に先送りすることができます。
4.ヨーロッパやアフリカでは、共通な知的財産制度を持っております。例えば、ヨーロッパでは、ヨーロッパ特許庁に出願するだけで、ヨーロッパ特許条約に加盟している各国の特許を得ることができます。意匠についても同様な制度が整備されてます。
5.外国担当者は、高度な語学力と技術理解力を備えており、かつ充分な経験を持っております。更に、主要国の外国制度に精通しております。当事務所で作成したドラフトのままで外国出願ができるように、外国のプラクテスに合わせて明細書及びクレイムを修正します。また、ドラフトチェックを容易にするために、クレイムの翻訳を提供します。アクションに対しては、日本文による報告書を提供しておりますので、企業担当者の負担を大幅に軽減し得るものと思っております。